不倫の慰謝料の相場を調べると、「50万円」と書いてあるページもあれば「300万円」というページもあり、結局自分の場合はいくらなのか分からない——そう感じていないでしょうか。幅があるのは、慰謝料が「離婚するかどうか」「不貞の悪質さ」「誰に請求するか」といった条件の組み合わせで決まるからです。この記事では、ケース別の相場の全体像をひとつの地図として整理します。まず自分がどのケースに当てはまり、どの要素で金額が動くのかをつかんでください。
結論:ケース別の相場早見表
配偶者の不貞行為は民法709条・710条が定める不法行為にあたり、精神的苦痛への損害賠償として慰謝料を請求できます(出典: 民法(e-Gov法令検索))。裁判例の傾向として、相場は「婚姻関係がどれだけ壊れたか」でおおむね3つの帯に分かれると説明されます。
| ケース | 相場の目安 |
|---|---|
| 不倫はあったが、離婚も別居もしない | 50万〜100万円程度 |
| 不倫が原因で別居した | 100万〜200万円程度 |
| 不倫が原因で離婚した | 100万〜300万円程度 |
ただし、これは出発点にすぎません。同じ「離婚するケース」でも、後述の増額・減額事情によって金額は帯の中を大きく動きます。また、この帯は裁判になった場合の傾向であり、示談では当事者の合意でこれと異なる金額になることも珍しくありません(出典: 法テラス)。
金額を動かす「増額事情」と「減額事情」
相場の帯の中で、実際の金額を上下させる主な要素を挙げます。
増額方向に働きやすい事情
- 不貞の期間が長い・回数が多い
- 婚姻期間が長く、それまでの夫婦関係が円満だった
- 妊娠中や出産直後の不貞だった
- 発覚後も関係を続ける、開き直るなど態度が悪質
- 不倫が原因で心身の不調が生じた
- 幼い子どもがいる
減額方向に働きやすい事情
- 不貞の前から婚姻関係が事実上壊れていた(長期の別居など)
- 婚姻期間が短い
- 不貞の期間が短い・回数が少ない
- 請求相手に支払い能力が乏しい
「モラハラも受けていた」「相手はマッチングアプリで夫に独身と偽られていた」など、事情が複雑なケースほど、この加減は専門的な判断になります。自分の事情がどちらへどれだけ働くかは、弁護士に確認するのが確実です。
最初の相談のとき、弁護士は私の話を聞きながら、増額事情を一つずつ書き出してくれました。発覚後も関係が続いていたこと、私が体調を崩して通院していたこと。「この事情なら帯の上の方で交渉できます」と言われて、幅のある数字の意味がやっと分かった気がしました。
「誰に請求するか」でも構図が変わる
慰謝料は、夫と不倫相手の2人が共同で負う責任(共同不法行為)です。請求の組み合わせは3通りあります。
- 夫と相手の両方に請求する
- 夫にだけ請求する
- 相手にだけ請求する(離婚しない場合に多い選択)
注意したいのは、合計額が2倍になるわけではないことです。受け取れるのはあくまで損害額まで。相手が男性の場合(いわゆる間男への請求)でも考え方は同じです。また、相手にだけ請求する場合には、支払った相手が夫に負担分を求める「求償権」という論点が残ります。離婚しない場合の金額感と求償権の実務は、旦那の浮気で離婚しない場合の慰謝料で詳しく解説しているので、当てはまる方はそちらを参照してください。
なお、相手に請求できるのは、相手が「既婚者だと知っていた、または知り得た」場合です。独身と偽られていたケースでは、相手の責任を問えないことがあります。
どのケースでも、相場の土俵に立つ前提は「証拠」
ここまでの相場は、不貞行為——配偶者以外との肉体関係——を証明できることが前提の数字です。証拠が弱いと、そもそも交渉の土俵に立てないか、大幅な減額を受け入れざるを得なくなります。
「好きだよ」というLINEや2人の食事の写真だけでは弱いとされる理由は、浮気の証拠にならないものとはで整理しています。夫が口頭で認めた場合の音声の扱いは、浮気の自白は録音で証拠になるかを参照してください。
そして、証拠には鮮度があります。問い詰めて警戒された後では、取れたはずの記録が取れなくなります。まだ疑いの段階という方は、浮気可能性チェックで状況を整理するところからで構いません。確信に近づいているなら、感情をぶつける前に証拠を押さえる算段を先に立てることが、結果的に金額を守る動き方です。




