慰謝料を請求したら、浮気相手から——あるいは夫から——返ってきたのは謝罪ではなく、「夫婦関係はもう破綻していたと聞いていた」という反論だった。自分たちの結婚生活を、勝手に「終わっていたこと」にされる悔しさは、浮気そのものとはまた別の痛みだと思います。この記事では、破綻の主張がなぜ出てくるのか、法律上の「破綻」の本当の意味、婚姻関係が破綻していない証拠になるもの、そして反論の組み立て方を整理します。
結論:不貞の時点で婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料は認められにくいとされるため、相手側は定番の反論として破綻を主張してきます。しかし法律上の破綻は長期の別居など狭い範囲で解釈されており、同居・家計の共有・日常のやり取りといった夫婦の実態を時系列で示せば反証できる余地は十分にあります。この記事では、証拠になるものと反論の進め方を解説します。
なぜ「破綻していた」と主張されるのか
まず、この反論が出てくる理由を知っておきましょう。判例上、不貞行為があった時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合、その不貞は保護すべき夫婦関係を壊したとは言えないとして、慰謝料が認められにくいとされています。つまり相手側にとって「破綻していた」は、責任を免れるための最も定番の防御なのです。
浮気相手の立場からは「彼から、夫婦はもう終わっていると聞いていた」、夫の立場からは「ずっと前から家庭内は冷え切っていた」という形で主張されるのが典型です。請求を受けた側の弁護士がほぼ確実に検討する反論なので、主張されたこと自体に動揺する必要はありません。問題は、それが法律上の「破綻」に当たるかどうかです。
法律上の「破綻」はかなり狭い
「最近は会話も少なかったし、そう言われたら破綻だったのかも」と不安になる方が多いのですが、日常の不仲と法律上の破綻はまったく別物です。破綻と評価されやすい典型例と、されにくい例を並べます。
| 破綻と評価されやすい事情 | 破綻とまでは言えないとされやすい事情 |
|---|---|
| 数年単位の別居が続いている | 会話が少ない、けんかが多い |
| 離婚の合意や離婚調停が進んでいる | 寝室が別、すれ違いの生活リズム |
| 生活費のやり取りも交流も途絶えている | 一時的な家庭内の冷え込み |
ポイントは、破綻の判断が「気持ち」ではなく「客観的な実態」で行われることです。多少ぎくしゃくしていても、同じ家で暮らし、家計を共にし、家族としての日常が続いていたなら、破綻していたという主張はハードルが高くなります。夫婦関係が破綻してない証拠、つまり実態が続いていたことを示す材料を出せるかどうかが勝負になります。
相手の弁護士から「婚姻関係は破綻していた」という書面が届いたときは、頭が真っ白になりました。でも弁護士さんに「同居して家計も一緒なら、そう簡単には認められません」と言われて我に返り、家族の記録を集め始めました。定番の反論だと知っているだけで、受け止め方が変わります。
婚姻関係が破綻していない証拠になるもの
では、具体的に何を集めればよいのか。夫婦の実態が続いていたことを示す材料を挙げます。

- 同居の事実:住民票、光熱費や通信費の契約状況など、同じ家で生活していた裏づけ
- 家計の共有:生活費の受け渡しや共有口座の入出金、家族カードの利用記録
- 日常のやり取り:夕食の要不要や子どもの送迎など、生活感のあるLINEのやり取り
- 家族としての行事:旅行や帰省、誕生日・記念日を一緒に過ごした写真や予約記録
- 夫婦としての交流:二人での外出、将来の予定の相談、周囲との家族ぐるみの付き合い
大切なのは、単発の証拠より「時系列」です。破綻の主張は「不貞の時点で終わっていた」という時間の主張なので、不貞行為の時期と重なる期間に日常が続いていたことを、日付つきの記録の積み重ねで示すのが効果的です。ありふれた家族LINEの一通が、破綻主張を崩す一撃になることもあります。手元の材料が弱く感じても、組み合わせで戦えます。考え方は証拠が足りないときの組み立て方が参考になります。
そしてもう一つ、時系列の反対側——不貞行為がいつ始まったのか——を固めることも同じくらい重要です。関係の開始時期が曖昧だと、「付き合い始めたのは別居の後」といった主張を許してしまいます。不貞の時期や実態を第三者の記録として押さえる部分は、調査のプロの領域です。






