配偶者が突然家を出て行き、連絡が取れない。生活費も入らなくなり、この先どうすればいいのか分からない——。そんな状況に置かれた方に、まず知っておいてほしい制度があります。離婚が成立するまで、夫婦には互いの生活費を分担する義務があり、それは相手が勝手に家出した場合でも変わりません。この記事では、婚姻費用の基本、家出というケース特有の論点、請求の手順、そして相手の居場所が分からない場合の動き方までを順に解説します。
結論:配偶者が家出中でも、婚姻費用(生活費の分担)は請求できます。家出は法律上「別居」の一形態として扱われ、離婚成立までは分担義務が続くためです。ただし実務では請求の意思を示した時点以降の分が基準とされるのが一般的で、早く動くほど有利です。相手の所在が不明な場合は手続きが進めにくいため、居場所の確認が先になります。この記事では請求の条件と手順、所在不明時の対処法を解説します。
婚姻費用とは——別居中でも夫婦には生活費を分担する義務がある
婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦と未成熟の子どもが生活していくために要る費用のことです。実務では「婚費(こんぴ)」と略して呼ばれることも多い言葉なので、弁護士との相談で出てきても戸惑わないようにしておきましょう。
民法は、夫婦が互いに協力し扶助する義務を負うこと(752条)、婚姻から生ずる費用を資産や収入に応じて分担すること(760条)を定めています。ここで大切なのは、この義務が「同居しているかどうか」で決まるものではない、という点です。別居していても、離婚が成立するまで夫婦は夫婦。収入の多い側は、少ない側の生活費を分担し続ける義務を負います。

つまり、配偶者が家出して生活費を入れなくなった場合、あなたは「お願いして払ってもらう」のではなく、「法律上の義務の履行を求める」立場にあります。この前提を知っているだけでも、交渉の土台は大きく変わります。
「家出」と「別居」で扱いは変わるのか
家出というと突発的な印象がありますが、法律の枠組みでは、話し合いを経た別居も一方的な家出も、どちらも「別居」として扱われます。婚姻費用の分担義務そのものに違いはありません。ただし、家出のケースには特有の論点が2つあります。
1つめは、出て行った側から請求する場合の制限です。たとえば不貞相手のもとへ行くために家を出た配偶者が、残された側に婚姻費用を請求するようなケースでは、本人分の請求は信義則に反するとして減額・否定されることがあります。一方、DVやモラハラから避難するための家出のように正当な理由がある別居なら、出た側からの請求も認められます。なお、どちらのケースでも子どもの生活費に相当する部分は認められるのが一般的です。
2つめは、そもそも話し合いができないという現実です。通常の別居なら生活費の取り決めをしてから離れることもできますが、家出では相手と連絡すら取れないことが珍しくありません。だからこそ、次に説明する「記録に残る形での請求」と「所在の確認」が重要になります。
家族が黙って家を出たとき、私はまず安否が心配で捜索願(行方不明者届)を出しました。ただ、生活費の問題は警察では扱ってもらえません。「安否確認は警察、お金の話は家庭裁判所や弁護士」と窓口が分かれていることを、当時の私は知らず、遠回りをしてしまいました。
請求の手順——記録に残る請求から、婚姻費用分担請求調停へ
婚姻費用の請求は、次の順で進めるのが基本です。
- 記録に残る形で請求の意思を示す:LINEやメール、内容証明郵便など、日付と内容が残る手段で「婚姻費用を請求します」と伝えます。実務では、請求の意思を示した時点以降の分が支払い対象の基準とされるのが一般的で、それより前の分をさかのぼるのは難しい傾向があるためです。連絡先が生きているなら、まずメッセージを送っておくだけでも意味があります。
- 家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる:話し合いに応じない・返事がない場合は、調停に進みます。調停でもまとまらなければ、裁判官が判断する審判に移行します。
- 金額は算定表が目安:裁判所が公表している算定表をもとに、双方の収入と子どもの人数・年齢から金額が定まっていきます。源泉徴収票や給与明細など、収入の分かる資料を早めにそろえておきましょう。
注意したいのは、調停の申立てには相手方の住所地の家庭裁判所が管轄になるのが原則で、申立書にも相手の所在の記載が求められる点です。つまり、相手がどこにいるか分からない状態では、手続きの入り口でつまずいてしまうのです。
相手の居場所が分からないときは——所在の確認が手続きの前提
家出した配偶者の所在を確認する手段は、段階的に考えます。
- 住民票・戸籍の附票:配偶者は原則として相手の住民票や戸籍の附票(住所の履歴が載る書類)を取得できます。相手が転居届を出していれば、これだけで新住所が分かることもあります。ただしDV等支援措置が講じられている場合は交付が制限されます
- 弁護士への依頼:弁護士は受任した事件の処理に必要な範囲で、職務上の権限により住所等を調査できる場合があります。婚姻費用の請求とあわせて任せられるのが利点です
- 探偵の所在調査:住民票を動かさずに身を隠している相手には、公的書類では届きません。この場合、聞き込みや張り込みといった手法で現住所を特定する探偵の所在調査が選択肢になります。婚姻費用や離婚手続きのための所在確認は正当な依頼目的にあたります。なお探偵社は依頼目的を確認するため、相手を害する目的が疑われる依頼は断られます

探偵に依頼した場合の費用感は行方不明者の捜索費用で詳しく整理しています。また、生活費の問題以前に安否そのものが心配な状況であれば、行方不明を警察に相談する手順を先に確認してください。
どの手段から着手すべきかはケースバイケースです。多くの探偵社では無料相談の段階で、手元の情報から所在確認の見込みを評価してもらえるので、「調べようがあるのか」を確かめるだけでも相談する価値があります。





