家出した配偶者に婚姻費用は請求できる?別居との違いを解説

テーブルの上の家計簿と通帳を前に電卓を持つ人の手元

配偶者が突然家を出て行き、連絡が取れない。生活費も入らなくなり、この先どうすればいいのか分からない——。そんな状況に置かれた方に、まず知っておいてほしい制度があります。離婚が成立するまで、夫婦には互いの生活費を分担する義務があり、それは相手が勝手に家出した場合でも変わりません。この記事では、婚姻費用の基本、家出というケース特有の論点、請求の手順、そして相手の居場所が分からない場合の動き方までを順に解説します。

結論:配偶者が家出中でも、婚姻費用(生活費の分担)は請求できます。家出は法律上「別居」の一形態として扱われ、離婚成立までは分担義務が続くためです。ただし実務では請求の意思を示した時点以降の分が基準とされるのが一般的で、早く動くほど有利です。相手の所在が不明な場合は手続きが進めにくいため、居場所の確認が先になります。この記事では請求の条件と手順、所在不明時の対処法を解説します。

婚姻費用とは——別居中でも夫婦には生活費を分担する義務がある

婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦と未成熟の子どもが生活していくために要る費用のことです。実務では「婚費(こんぴ)」と略して呼ばれることも多い言葉なので、弁護士との相談で出てきても戸惑わないようにしておきましょう。

民法は、夫婦が互いに協力し扶助する義務を負うこと(752条)、婚姻から生ずる費用を資産や収入に応じて分担すること(760条)を定めています。ここで大切なのは、この義務が「同居しているかどうか」で決まるものではない、という点です。別居していても、離婚が成立するまで夫婦は夫婦。収入の多い側は、少ない側の生活費を分担し続ける義務を負います。

通帳と収入資料を確認しながら生活費を整理する様子

つまり、配偶者が家出して生活費を入れなくなった場合、あなたは「お願いして払ってもらう」のではなく、「法律上の義務の履行を求める」立場にあります。この前提を知っているだけでも、交渉の土台は大きく変わります。

「家出」と「別居」で扱いは変わるのか

家出というと突発的な印象がありますが、法律の枠組みでは、話し合いを経た別居も一方的な家出も、どちらも「別居」として扱われます。婚姻費用の分担義務そのものに違いはありません。ただし、家出のケースには特有の論点が2つあります。

1つめは、出て行った側から請求する場合の制限です。たとえば不貞相手のもとへ行くために家を出た配偶者が、残された側に婚姻費用を請求するようなケースでは、本人分の請求は信義則に反するとして減額・否定されることがあります。一方、DVやモラハラから避難するための家出のように正当な理由がある別居なら、出た側からの請求も認められます。なお、どちらのケースでも子どもの生活費に相当する部分は認められるのが一般的です。

2つめは、そもそも話し合いができないという現実です。通常の別居なら生活費の取り決めをしてから離れることもできますが、家出では相手と連絡すら取れないことが珍しくありません。だからこそ、次に説明する「記録に残る形での請求」と「所在の確認」が重要になります。

みさと(捜索願を出した経験あり)

家族が黙って家を出たとき、私はまず安否が心配で捜索願(行方不明者届)を出しました。ただ、生活費の問題は警察では扱ってもらえません。「安否確認は警察、お金の話は家庭裁判所や弁護士」と窓口が分かれていることを、当時の私は知らず、遠回りをしてしまいました。

請求の手順——記録に残る請求から、婚姻費用分担請求調停へ

婚姻費用の請求は、次の順で進めるのが基本です。

  1. 記録に残る形で請求の意思を示す:LINEやメール、内容証明郵便など、日付と内容が残る手段で「婚姻費用を請求します」と伝えます。実務では、請求の意思を示した時点以降の分が支払い対象の基準とされるのが一般的で、それより前の分をさかのぼるのは難しい傾向があるためです。連絡先が生きているなら、まずメッセージを送っておくだけでも意味があります。
  2. 家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる:話し合いに応じない・返事がない場合は、調停に進みます。調停でもまとまらなければ、裁判官が判断する審判に移行します。
  3. 金額は算定表が目安:裁判所が公表している算定表をもとに、双方の収入と子どもの人数・年齢から金額が定まっていきます。源泉徴収票や給与明細など、収入の分かる資料を早めにそろえておきましょう。

注意したいのは、調停の申立てには相手方の住所地の家庭裁判所が管轄になるのが原則で、申立書にも相手の所在の記載が求められる点です。つまり、相手がどこにいるか分からない状態では、手続きの入り口でつまずいてしまうのです。

相手の居場所が分からないときは——所在の確認が手続きの前提

家出した配偶者の所在を確認する手段は、段階的に考えます。

  • 住民票・戸籍の附票:配偶者は原則として相手の住民票や戸籍の附票(住所の履歴が載る書類)を取得できます。相手が転居届を出していれば、これだけで新住所が分かることもあります。ただしDV等支援措置が講じられている場合は交付が制限されます
  • 弁護士への依頼:弁護士は受任した事件の処理に必要な範囲で、職務上の権限により住所等を調査できる場合があります。婚姻費用の請求とあわせて任せられるのが利点です
  • 探偵の所在調査:住民票を動かさずに身を隠している相手には、公的書類では届きません。この場合、聞き込みや張り込みといった手法で現住所を特定する探偵の所在調査が選択肢になります。婚姻費用や離婚手続きのための所在確認は正当な依頼目的にあたります。なお探偵社は依頼目的を確認するため、相手を害する目的が疑われる依頼は断られます
内容証明郵便を送る準備をする様子

探偵に依頼した場合の費用感は行方不明者の捜索費用で詳しく整理しています。また、生活費の問題以前に安否そのものが心配な状況であれば、行方不明を警察に相談する手順を先に確認してください。

どの手段から着手すべきかはケースバイケースです。多くの探偵社では無料相談の段階で、手元の情報から所在確認の見込みを評価してもらえるので、「調べようがあるのか」を確かめるだけでも相談する価値があります。

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請求を実らせるために押さえておきたい注意点

最後に、実務上のポイントを整理します。

  • とにかく早く動く:婚姻費用は請求時以降の分が基準になるため、放置した期間の生活費は取り戻しにくくなります。家出から日が浅いうちに、記録に残る請求だけでも済ませておきましょう
  • 支払われない場合は強制執行も:調停や審判で取り決めた婚姻費用が支払われなければ、給与や口座の差押えを申し立てられます。ただしそのためには相手の勤務先や財産の把握が前提になり、ここでも所在調査が生きてきます
  • 離婚を考えている場合も婚姻費用は別枠:離婚協議が長引くほど、その間の生活を支えるのは婚姻費用です。「離婚の話がまとまってから」と後回しにせず、並行して請求するのが定石です
ちはる(人探し経験あり)

私の知人は、家出した夫の住民票が動いておらず、手続きが止まってしまいました。結局、探偵の所在調査で現住所が分かってから一気に調停まで進んだそうです。「居場所さえ分かれば、あとは制度が守ってくれる」と話していたのが印象的でした。

まとめ

  • 配偶者が家出しても、離婚成立までは婚姻費用(生活費)の分担義務が続くため、請求できる
  • 出て行った側からの請求は、別居の理由によって制限されることがある(子どもの分は原則認められる)
  • 実務では請求の意思を示した時点以降の分が基準。内容証明などで早めに記録を残す
  • 話し合いができなければ家庭裁判所の婚姻費用分担請求調停へ。金額は算定表が目安
  • 相手の所在不明は手続きの最大の壁。住民票・弁護士・探偵の所在調査を段階的に検討する

生活費が入らない不安の中で法的な手続きを進めるのは、心身ともに負担の大きいことです。窓口の分担——安否は警察、お金は家庭裁判所や弁護士、所在の特定は探偵——を頭に入れて、使える制度と専門家を組み合わせながら進めていきましょう。

よくある質問

配偶者が家出して連絡が取れなくても婚姻費用を請求できますか?
請求できます。離婚が成立するまで夫婦は婚姻費用を分担する義務を負っており、相手が勝手に家を出た場合でもこの義務は消えません。ただし話し合いができない以上、家庭裁判所の調停・審判といった手続きが必要になり、その前提として相手の所在を把握することが実務上のカギになります。
婚姻費用はいつの分から請求できますか?
実務では、請求の意思を示した時点(内容証明の送付や調停の申立て時)以降の分が基準とされるのが一般的で、それより前の分をさかのぼって認めてもらうのは難しい傾向があります。家出されたら、できるだけ早く記録の残る形で請求の意思を示しておくことが大切です。
自分が家を出た側でも婚姻費用を請求できますか?
別居に至った事情によります。DVやモラハラから避難するためなど正当な理由のある別居であれば、出た側からの請求も認められます。一方、不貞相手のもとへ行くために家を出たようなケースでは、本人分の請求は信義則に反するとして減額・否定されることがあります。その場合でも、子どもの生活費に相当する部分は認められるのが一般的です。
相手の住所が分からないときはどうすればいいですか?
配偶者であれば、住民票や戸籍の附票を取得して転居先を確認できる場合があります(DV等支援措置が講じられている場合を除く)。住民票を動かさずに身を隠しているときは、弁護士への依頼や探偵の所在調査が選択肢になります。所在が分からないままでは調停・審判の手続きが進めにくいため、まず居場所の確認から着手するのが現実的です。
婚姻費用の金額はどうやって決まりますか?
裁判所が公表している算定表を目安に、夫婦それぞれの収入、子どもの人数と年齢をもとに決まるのが一般的です。個別の事情で増減するため、具体的な金額は源泉徴収票などの収入資料をそろえたうえで、弁護士や調停の場で確認するのが確実です。
婚姻費用はいつまでもらえますか?
離婚が成立するか、別居が解消されて同居に戻るまでが対象です。離婚後は婚姻費用ではなく、子どもがいる場合の養育費の問題に切り替わります。取り決めた婚姻費用が支払われない場合は、調停調書などをもとに給与差押えなどの強制執行を検討できます。

まとめ

人探しは時間との勝負です。所在調査に対応する探偵事務所の多くは無料相談を受け付けています。手がかりの整理だけでも、まず相談してみてください。

手がかりが少なくても、まず相談を

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