「探偵に浮気調査を頼みたい。でも、人を尾行したり張り込んだりするのは違法ではないの?」——依頼を考え始めた方の多くが、この疑問で立ち止まります。もし調査が違法なら、頼んだ自分も罪に問われるのではないか。考えるほど不安が膨らんで、相談の一歩が踏み出せない。その慎重さは、むしろ正しい感覚です。
結論:公安委員会に届出をした探偵社が、権利を守る正当な目的で行う尾行・張り込み・聞き込みは違法ではありません。探偵業法が正面から認めている調査手法だからです。一方、住居侵入やGPSの無断設置など手段が一線を越えた調査や、復讐目的の依頼は違法となり、依頼者も責任を問われるおそれがあります。この記事では合法と違法の線引きと、安全に依頼するためのポイントを解説します。
探偵の尾行・張り込みはなぜ違法にならないのか
探偵の仕事は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)という法律で定められています。2007年に施行されたこの法律は、探偵業務を「面接による聞込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法」による調査と定義しています。つまり尾行や張り込みは、法律が最初から想定している正規の調査手法だということです。

ただし、誰でも自由に探偵を名乗れるわけではありません。探偵業を営むには都道府県の公安委員会への届出が義務づけられており、届出をした探偵社には次のようなルールが課されます。
- 契約前に、調査内容や料金などの重要事項を書面で説明する義務
- 調査で知った依頼者や対象者の秘密を守る義務
- 調査結果が犯罪や違法な行為に使われると知ったときは、調査をしてはならない義務
ここが大切なところですが、「一般の人が誰かを付け回す行為」と「届出をした探偵が正当な目的で行う尾行」は、法律上の扱いがまったく違います。前者はストーカー規制法や各地の迷惑防止条例に触れるおそれがあります。後者は、不貞の証拠収集という権利行使のための業務として、必要な範囲で行われる限り違法にはならないと考えられています。あなたが調査を頼むこと自体に、うしろめたさを感じる必要はありません。
探偵でも許されない「違法調査」のライン
とはいえ、探偵なら何をしてもよいわけではありません。手段が一線を越えれば、探偵の調査でも違法になります。代表的なのは次のようなケースです。
- 住居や敷地への無断立ち入り:相手の部屋やベランダに入り込んでの撮影、室内への盗聴器の設置などは、住居侵入罪などに問われうる行為です
- GPS機器の無断設置:ストーカー行為等の規制等に関する法律(出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)によると、2021年の改正で、相手の承諾なくGPS機器等により位置情報を取得する行為が規制の対象に加えられました。詳しい線引きはGPSは違法?で解説しています
- なりすましによる情報取得:本人や関係者になりすまして、通信会社や役所などから個人情報を聞き出す行為
- 別れさせ工作:異性の工作員を対象者に接近させて関係を壊すといった手法は、違法性やトラブルが問題になりやすい領域です
信頼できる探偵社は、こうした手法をそもそも提案しません。逆に「どんな方法を使ってでも証拠を取ります」と請け合う業者ほど、注意が必要です。
依頼者側が負うリスク——「知らなかった」では済まない場面
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。違法な調査のリスクは、探偵だけでなく依頼者にも及ぶことがあります。
まず、違法な手段で集められた証拠は、裁判などの法的な場面で証拠として認められなかったり、かえってあなたの立場を悪くしたりするおそれがあります。慰謝料を請求するつもりが、逆に相手からプライバシー侵害を主張される展開さえありえます。
また、探偵業法は、調査結果が違法な行為に使われると知りながら調査することを禁じています。復讐目的やつきまとい目的での依頼は、まともな探偵社なら契約の段階で断られますし、それを隠して契約すればトラブルの火種を自分で抱えることになります。
私が調査を依頼したときは、契約前に「調査結果を違法な目的に使わない」ことへの同意を求められ、調査方法についても書面で説明を受けました。当時は少し面倒に感じましたが、その説明があったからこそ、調査報告書を安心して慰謝料請求に使えたのだと思います。
こうしたリスクを避けるいちばん確実な方法は、依頼する前の段階で「合法的にどこまでできるのか」を探偵社に直接確認してしまうことです。






