失踪した配偶者と離婚する方法と費用|弁護士費用の目安

リビングのテーブルで婚姻届の控えと書類を前に考え込む女性

配偶者が家を出て行ったきり、連絡が取れない。生活は自分と子どもで回しているのに、戸籍の上では夫婦のまま——。再婚も、気持ちの整理も、宙づりになっているのではないでしょうか。「相手がいないのだから離婚できない」と諦めている方も多いのですが、実は法律には、行方不明の配偶者と婚姻関係を整理するための道がきちんと用意されています。この記事では、2つの法的ルートとその費用、進め方を解説します。

結論:配偶者が失踪していても離婚はできます。所在不明のままなら「公示送達」を使った離婚裁判が可能で、生死が3年以上不明な場合は民法上の離婚事由になります。また生死不明が7年以上なら、失踪宣告により婚姻を解消する道もあります。弁護士費用は数十万円台が一般的な目安ですが事務所により異なります。この記事では2つのルートの違いと費用、進め方を解説します。

配偶者が行方不明でも離婚はできる——2つの法的ルート

まず前提の整理です。協議離婚は相手の署名が、調停離婚は相手の出席が要るため、行方不明の配偶者とはどちらも成立しません。しかし、ここで行き止まりではありません。

離婚事件は本来、訴訟の前に調停を経るのが原則(調停前置)ですが、相手が行方不明で調停を行えない場合には、調停を経ずに離婚の訴えを起こすことが認められています。つまり、行方不明のケースは最初から裁判離婚を目指す形になります。

整理すると、取り得るルートは大きく2つです。

  1. 公示送達を使った離婚裁判:相手の所在が分からないまま訴訟を進めて離婚判決を得る
  2. 失踪宣告:生死不明7年で、家庭裁判所の宣告により婚姻自体が解消される

どちらが合うかは「相手が生きている手がかりがあるか」「どれだけの期間、生死不明か」で変わります。順に見ていきましょう。

方法1:公示送達を使った離婚裁判

裁判所で公示送達の手続きについて確認する様子

訴訟を起こすには、本来は訴状を相手に届ける(送達する)手続きが要ります。所在不明でこれができない場合に使うのが公示送達です。裁判所の掲示場などに一定期間掲示することで、送達があったものと扱う制度です。

公示送達を認めてもらうには、「調べられる手段を尽くしても所在が分からなかった」ことを資料で示す手順が求められます。住民票や戸籍の附票の調査、勤務先や親族への照会、現地調査の結果などがその材料です。

離婚が認められるための理由(民法770条1項の離婚事由)としては、行方不明のケースでは主に次が問題になります。

  • 悪意の遺棄(2号):正当な理由なく家庭を放棄して出て行った場合
  • 3年以上の生死不明(3号):生きているか亡くなっているか自体が3年以上分からない場合
  • 婚姻を継続し難い重大な事由(5号):長期の音信不通・別居など

「所在は分からないが、SNSの更新などで生きていることは分かる」場合は2号や5号、生死そのものが3年以上不明なら3号が軸になります。相手が出てこないまま審理が進み、判決で離婚が成立するのが典型的な流れです。

みさと(捜索願を出した経験あり)

家族の行方不明で警察に届を出したとき、受理の控えなんて後で使うことはないだろうと思っていました。でも弁護士さんに相談した際、「探した記録はぜんぶ意味を持ちます」と言われてはっとしました。届出の控え、問い合わせのメール、日付入りのメモ。手続きを考えるなら、探した足あとを残しておくことが本当に大事です。

方法2:失踪宣告——生死不明7年で婚姻が解消される

もう一つの道が失踪宣告です。生死不明が7年間続いた場合(普通失踪)に、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が「死亡したものとみなす」宣告をする民法上の制度で、震災や船舶事故などの危難に遭遇したケースでは、危難が去ってから1年で申し立てられます(危難失踪)。

重要なのは、失踪宣告は「離婚」ではないという点です。法律上は死亡とみなされるため、婚姻は死別として解消され、同時に相続が開始します。残された配偶者は再婚も可能になります。

申立て自体の実費は1万円前後と小さく、手続きは家庭裁判所で進みます。費用の内訳や公告期間を含めた流れは失踪宣告の費用と手続きで詳しく解説しています。

2つの方法の比較——どちらを選ぶか

公示送達による裁判離婚 失踪宣告
主な要件 離婚事由(生死不明3年、悪意の遺棄など) 生死不明7年(危難失踪は1年)
申立て・提訴先 家庭裁判所(離婚訴訟) 家庭裁判所(審判)
婚姻関係の終わり方 離婚 死別(死亡とみなされる)
相続 発生しない 発生する
向いているケース 生存の手がかりがある/早く整理したい 7年以上生死不明で相続の整理も必要

目安として、生きている手がかりがある場合や、7年を待たずに婚姻関係を整理したい場合は裁判離婚。生死不明が長期にわたり、預金や不動産など相続の問題もまとめて整理したい場合は失踪宣告が候補になります。

どちらのルートに乗るにしても、出発点になるのは「いま、どこまで分かっているのか」の整理です。生存の手がかりの有無で選ぶ制度が変わる以上、まず所在や消息の手がかりを専門家に見立ててもらうことが、遠回りに見えて近道になります。

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費用の目安——裁判所の実費と弁護士費用

費用は「裁判所に納める実費」と「弁護士費用」に分かれます。

  • 裁判所の実費:離婚のみを求める訴訟では収入印紙1万3,000円分と郵便切手代が基本です(金額は改定されることがあるため裁判所で確認してください)。公示送達に伴う実費が別途かかる場合もあります。
  • 弁護士費用:着手金と報酬金を合わせて数十万円台が一般的な目安とされますが、事務所や事案によって異なります。行方不明事案では、所在調査を尽くした資料の準備も業務に含まれるため、初回相談で総額の見通しを確認しましょう。

公示送達の要件立証は専門性が高く、本人だけで進めるのは現実には難しい手続きです。行方不明事案の経験がある弁護士に、費用の見積もりとあわせて相談するのが堅実です。多くの法律事務所が初回相談を無料または低額で受け付けています。

手続きの前に——所在の調査と行方不明者届

行方不明者届の控えと所在調査の資料を整理する様子

どちらのルートでも、鍵を握るのは「探した記録」です。

  • 警察への行方不明者届:無料で出せる公的な記録です。生死不明の期間を示す資料にもなります。まだの方は捜索願(行方不明者届)の出し方を確認してください。
  • 探偵の所在調査:調査報告書は「手段を尽くして探した」ことを示す資料になり得ます。また、所在が判明すれば通常の離婚協議や、養育費・財産分与の請求という選択肢も戻ってきます。料金の仕組みは失踪調査を探偵に依頼する料金にまとめました。なお探偵社は依頼目的を確認するため、離婚手続きのためという事情も含めて率直に相談して問題ありません。
ちはる(人探し経験あり)

私が人探しをしたときに実感したのは、「見つかること」と「手続きが進むこと」は別々のゴールではない、ということでした。探した過程の記録が、そのまま次の法的な一歩の材料になる。だから空振りの調査にも意味はあります。記録だけは丁寧に残してください。

まとめ

  • 配偶者が行方不明でも離婚は可能。調停を経ずに訴訟を起こせ、訴状は公示送達で届けたものと扱える
  • 離婚事由は「3年以上の生死不明」「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」が軸になる
  • 生死不明7年以上なら失踪宣告という道もあるが、これは離婚ではなく死別扱いで、相続が発生する
  • 裁判所の実費は収入印紙1万3,000円分+切手代が基本。弁護士費用は数十万円台が一般的な目安
  • どちらのルートでも「探した記録」が鍵。行方不明者届と所在調査の資料を積み重ねる

宙づりの婚姻関係は、時間が解決してはくれません。いま分かっていることを整理し、手がかりの状況に合ったルートを選ぶところから、生活を前に進める手続きは始まります。

よくある質問

相手が行方不明でも協議離婚や調停はできますか?
できません。協議離婚は双方の署名が、調停は相手の出席が前提だからです。ただし相手が行方不明の場合は、調停を経ずに離婚の訴えを起こすことが認められており、訴状を届けられない問題は「公示送達」という制度で解決できます。行方不明イコール離婚できない、ではありません。
生死不明3年はどうやって証明するのですか?
警察に出した行方不明者届の受理記録、親族・知人への照会結果、住民票や戸籍の附票の調査、探偵の調査報告書など、「探しても生死が分からなかった」ことを示す資料を積み重ねて証明します。届出や調査の記録は捨てずに保管しておくことが大切です。
失踪宣告と裁判離婚はどちらを選ぶべきですか?
一般に、所在は不明でも生きている手がかりがある場合や早く婚姻関係を整理したい場合は公示送達による裁判離婚、生死不明が7年以上続き相続の整理も必要な場合は失踪宣告が候補になります。効果が大きく異なるため、事情を整理して弁護士に相談して選ぶのが確実です。
弁護士費用はどれくらいかかりますか?
離婚訴訟の弁護士費用は、着手金と報酬金を合わせて数十万円台が一般的な目安とされますが、事務所や事案の複雑さによって異なります。行方不明事案では所在調査の資料集めも含めた見積もりになるため、初回相談で総額の見通しを確認することをおすすめします。
離婚が成立したあとに相手が見つかったら、離婚は無効になりますか?
公示送達を使って確定した離婚判決は、その後に相手が現れても当然に無効となるものではありません。一方、失踪宣告は本人の生存が判明すると取り消されることがあり、その場合の身分関係の扱いは事情によって複雑になります。該当しそうな場合は弁護士に確認してください。

まとめ

人探しは時間との勝負です。所在調査に対応する探偵事務所の多くは無料相談を受け付けています。手がかりの整理だけでも、まず相談してみてください。

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