婚約者が既婚者だった…慰謝料請求と結婚詐欺の法的対処

夜の部屋でスマホを手にうつむく女性

結婚まで考えていた相手が、実は既婚者だった。信じていた時間ごと否定されたようで、怒りと悲しさ、そして「なぜ気づけなかったのか」という自責が押し寄せているかもしれません。でも、悪いのは偽った側です。見抜けなかったあなたに落ち度があるわけではありません。そして感情の整理と並行して、法律上できることを知っておくことは、この先の自分を守る力になります。

結論:独身と偽って交際・婚約していた相手には、貞操権の侵害や婚約不履行を理由とする慰謝料請求が認められる場合があります。結婚をちらつかせて金銭を出させていたなら詐欺罪が成立する余地もあります。一方、あなたが既婚と知らなかったのなら、相手の配偶者に対して責任を負わないのが原則です。この記事では法的根拠と証拠集め、進め方を解説します。

婚約者が既婚者だった——まず状況を整理する

動く前に、事実の整理から始めてください。ポイントは3つです。

  • 何をもって「既婚」と知ったのか:本人の告白か、第三者からの情報か、SNSや持ち物からの推測か。確度がどの程度かで、次にすべきことが変わります。
  • 交際・婚約の経緯を記録する:出会った時期、独身だと告げられた場面、プロポーズや両親への挨拶、指輪や式場の話。メッセージの履歴は消さずに保存します。
  • 金銭のやり取りを洗い出す:貸したお金、負担した費用、渡した金品。振込記録やレシートを集めておきます。

交際相手が既婚者だったという事態は、婚約段階に限らず起こります。マッチングアプリで出会った相手に疑いがある段階の方は、マッチングアプリの相手が既婚者か確かめる方法から読むことをおすすめします。

あさこ(マッチングアプリ婚活の経験あり)

マッチングアプリで婚活していた頃、真剣に交際していた相手の言動がどうも噛み合わず、後から既婚者だと分かって呆然としたことがあります。当時の私は「疑う自分が嫌だ」と確認を先延ばしにしていました。今思えば、違和感の段階でメッセージや約束の記録を残しておいたことだけが、後で自分を守ってくれました。

慰謝料請求の法的根拠——貞操権侵害と婚約不履行

既婚者だと明かさずに交際していた相手への慰謝料請求には、主に2つの法的構成があります。

慰謝料請求の法的根拠をノートに整理する様子

1つ目は貞操権の侵害です。 独身だと偽って交際し、肉体関係を持っていた場合、あなたの貞操権(誰と親密な関係を持つかを自分で決める人格的利益)を侵害する不法行為(民法709条・710条)として、慰謝料が認められた裁判例があります。鍵になるのは、あなたが既婚の事実を知らず、知り得る状況でもなかったこと、そして相手が独身と積極的に偽っていたことです。

2つ目は婚約不履行です。 婚約が成立していた場合、相手は既婚者である以上その約束を果たせません。偽りの婚約によって精神的損害を受けたとして、慰謝料請求の根拠になり得ます。婚約の成立を示すもの——婚約指輪、両親への挨拶、結納、式場の予約、結婚を前提とした言葉の記録——が重要な証拠になります。

慰謝料の金額は交際期間や経緯、妊娠・退職など被った不利益の大きさによって幅があり、一概には言えません。また、不法行為にもとづく損害賠償請求権には時効があり、損害と加害者を知った時から3年で消滅するのが原則です。放置せず、早めに動くことが大切です。

「結婚詐欺」として刑事責任を問えるケース

「結婚詐欺で訴えたい」と考える方は多いのですが、刑法上の詐欺罪(246条)が成立するのは、人を欺いて金銭などの財産を交付させた場合です。結婚する意思がないのに結婚をちらつかせ、「式の費用」「事業の立て替え」などの名目でお金を出させていたなら、詐欺罪に当たる余地があります。振込記録や借用書、金銭を求められたメッセージを揃えて警察に相談してください。

一方、金銭被害がなく「気持ちを裏切られた」だけでは、刑事事件として立件するのは難しいのが実情です。その場合は前述の民事上の慰謝料請求が中心になります。

刑事でも民事でも、出発点になるのは「相手が本当に既婚である」という事実の確認です。確証がないまま問い詰めれば、証拠を隠されたり関係を断たれたりするおそれがあります。動く前に、事実確認の方法を専門家に相談する価値があります。

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相手のことを確かめないまま大きな決断をするのはリスクです。身辺調査に対応する専門家に相談することで、調べられる範囲と費用が整理できます。街角相談所 -探偵-ならあなたに合う探偵社を無料で診断・紹介。

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相手の配偶者から慰謝料を請求されたら

見落とされがちですが、逆方向のリスクも知っておいてください。相手の配偶者から見れば、あなたは「配偶者と交際していた相手」です。ただし、不法行為責任は故意または過失がなければ負いません。あなたが既婚の事実を知らず、知り得る事情もなかったのであれば、責任を負わないのが原則です。

そのために大切なのが、「独身と信じていた根拠」の記録です。独身と書かれたプロフィール、「独身だ」と述べたメッセージ、結婚を前提にした言動、指輪をしていなかったこと、休日や夜間も自由に会えていたこと。こうした事実は、あなたに落ち度がなかったことを示す材料になります。万一請求が届いても、慌てて支払いに応じず、弁護士に相談してください。

証拠集めと進め方——探偵ができること・弁護士にしかできないこと

法的責任を追及する流れは、おおむね「事実の確認と証拠の確保→弁護士への相談→内容証明の送付→交渉・訴訟」と進みます。ここで役割分担を正しく知っておくことが重要です。

調査報告書と資料を前に弁護士相談の準備をする様子

探偵・興信所ができるのは事実の調査です。 相手が実際に配偶者と生活している実態、住まいや家族構成の裏付けなどを調査し、報告書にまとめます。あなたの記憶や推測を、法的な場面で使える客観的な資料に変える役割です。

相手方との交渉や示談の代行ができるのは弁護士だけです。 探偵が「慰謝料を取ってあげる」と交渉まで請け負うことは法律で認められていません。そうした勧誘をする業者は避けてください。逆に、調査で得た報告書を持って弁護士に相談すれば、請求の見通しをより具体的に検討してもらえます。初回の探偵相談で何を話すかは無料相談の進め方が参考になります。

みさと(婚約者の借金が発覚した経験あり)

私は婚約者の借金の件でしたが、「裏切られたかもしれない」と分かったときの対応は同じでした。感情のまま問い詰めたい気持ちを一度こらえて、先に事実と記録を固めてから話し合いに臨んだことで、相手も言い逃れできませんでした。証拠が揃っているという安心感は、交渉の場で自分の支えになります。

まとめ

  • 独身と偽られていた場合、貞操権侵害(民法709条・710条)や婚約不履行を根拠に慰謝料請求できる場合がある
  • 金銭を出させられていたなら詐欺罪の余地があり、記録を揃えて警察へ相談する
  • あなたが既婚と知らず知り得なかったなら、相手の配偶者に対して責任を負わないのが原則。「独身と信じた根拠」を保存しておく
  • 不法行為の慰謝料請求権は原則3年で時効。早めに動く
  • 探偵の役割は事実調査と報告書まで。交渉の代行は弁護士のみ

裏切られた経験は、あなたの価値を何も損ないません。事実を確かめ、法律の力を借りて区切りをつけることは、感情に流されることではなく、前に進むための正当な手続きです。一人で抱え込まず、専門家の力を頼ってください。

よくある質問

既婚者と知らずに交際していた私が、相手の配偶者から慰謝料を請求されることはありますか?
不法行為責任は故意または過失がなければ負わないため、既婚の事実を知らず、知り得る事情もなかったのであれば、責任を負わないのが原則です。独身と信じた根拠(プロフィールやメッセージなど)を保存しておくと、万一の際の反論材料になります。
どんな法的根拠で慰謝料を請求できますか?
主に2つあります。独身と偽って交際し肉体関係を持ったことによる貞操権侵害(不法行為)と、既婚のため果たせない婚約をしたことによる婚約不履行です。金額は交際期間や被った不利益によって幅があり、具体的な見通しは弁護士に相談してください。
結婚詐欺として警察は動いてくれますか?
詐欺罪は金銭など財産を交付させたことが要件のため、結婚をちらつかせてお金を出させていた場合は立件の余地があります。振込記録やメッセージなどを揃えて相談してください。金銭被害がない場合は刑事事件化は難しく、民事の慰謝料請求が中心になります。
慰謝料請求に期限はありますか?
不法行為にもとづく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年で時効により消滅するのが原則です。証拠の散逸を防ぐ意味でも、早めに証拠の確保と専門家への相談を進めることをおすすめします。
探偵には何を依頼できますか?慰謝料の交渉も頼めますか?
探偵に依頼できるのは、相手が既婚である事実や生活実態の調査と、その報告書の作成までです。相手方との交渉や示談の代行ができるのは弁護士だけで、探偵が交渉を請け負うことは法律で認められていません。調査結果を持って弁護士に相談する流れが一般的です。

まとめ

身元・身辺調査は合法的な範囲で行うことが大前提です。多くの探偵事務所は無料相談を受け付けているので、目的と知りたいことを整理して相談してみてください。

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