「この人と結婚したら、あの借金は私も返すことになるのだろうか」——結婚を考えている相手に借金があると知ったとき、真っ先に浮かぶのはこの不安ではないでしょうか。お金のことを詮索するようで気が引ける、相手を疑ってしまう自分に罪悪感がある。そう感じるのも自然なことです。ただ、返済義務の有無は感情ではなく法律で決まっています。正しく知っておくことは、あなたと相手の両方を守ることにつながります。
結論:結婚しても、相手が個人として作った借金をあなたが返す義務は原則ありません。民法は夫婦別産制を採っており、借金も本人だけのものだからです。例外は、あなた自身が保証人になった場合と、生活費など日常の家事に関する借金の2つ。この記事では民法上の原則と例外、奨学金など種類ごとの考え方、離婚・婚約解消と慰謝料の扱いまで解説します。
結婚相手の借金に返済義務はない——民法の「夫婦別産制」
まず大前提から確認します。民法762条1項は、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に自分の名義で得た財産を「特有財産」と定めています。夫婦であっても財産は別々、という考え方(夫婦別産制)です。

この原則は借金にもそのまま当てはまります。相手が独身時代に作った借金はもちろん、結婚後に相手が自分名義で借りたお金も、債務者はあくまで本人です。婚姻届を出した瞬間に配偶者へ返済義務が移る、といった仕組みは存在しません。貸金業者が「配偶者なのだから代わりに払え」と請求することも、法律上認められていません。
まして婚約中の段階であれば、あなたはまだ法律上の配偶者ですらありません。婚約者の借金についてあなたが責任を負う根拠は、後述する保証契約を自分で結ばない限りないのです。
例外的に返済義務が生じる2つのケース
原則は「義務なし」ですが、例外が2つあります。
| ケース | あなたの返済義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自分が保証人・連帯保証人になった | あり | 自分が結んだ保証契約 |
| 生活費など日常の家事に関する借金 | 連帯して責任を負う | 民法761条(日常家事債務) |
| ギャンブル・浪費など個人的な借金 | なし | 本人だけの債務 |
| 婚約段階の相手の借金 | なし | 婚姻前は761条の適用もない |
1つ目は、あなた自身が保証人・連帯保証人として契約した場合です。これは「配偶者だから」ではなく「保証契約を結んだから」生じる義務です。結婚後、相手の借り換えなどの場面で署名を求められても、応じる義務はありません。
2つ目が民法761条の「日常家事債務」です。食費や家賃、光熱費、子どもの教育費など、夫婦の共同生活に通常必要な範囲の債務については、夫婦が連帯して責任を負うとされています。ただしこの範囲は日常生活のレベルにとどまり、ギャンブルの借金や高額な個人的浪費、事業資金の借入までは含まれないと考えられています。
奨学金・ギャンブル・事業資金——種類ごとの考え方
一口に借金といっても、性質によって受け止め方は変わります。
- 奨学金:本人が学ぶために借りた本人名義の債務で、結婚してもあなたに返済義務は生じません。保証人(多くは親族)に義務が生じるのも、保証契約を結んだ本人だけです。計画的に返済されている奨学金は、過度に不安視しなくてよい借金といえます。
- ギャンブル・浪費による借金:法律上あなたに義務はありませんが、繰り返されやすい性質の借金です。結婚後の家計にどう影響するかは、義務の有無とは別に冷静に見ておく必要があります。
- 事業資金:本人(または会社)の債務ですが、金融機関から配偶者が連帯保証を求められる場面はあり得ます。求められても応じる義務はなく、署名すれば上記の例外1つ目に該当します。
婚約中に相手の借金が発覚したとき、「結婚したら私も返すの?」と頭が真っ白になりました。でも調べてみると、保証人にならない限り義務はないと知って、少し冷静になれたんです。そのうえで金額と使い道を開示してもらってから結婚するか判断すると決めました。義務の有無と、結婚するかどうかは別の問題なんですよね。
難しいのは、金額や借入先についての相手の申告が本当かどうか、あなたの側から確かめる手段が乏しいことです。信用情報は本人しか開示できないため、外から確かめられるのは生活実態までであり、その部分は調査の専門家に相談する領域になります。






