結婚相手の借金に返済義務はある?法律上の扱いと対処法

リビングのテーブルで通帳と電卓を前に考え込む女性

「この人と結婚したら、あの借金は私も返すことになるのだろうか」——結婚を考えている相手に借金があると知ったとき、真っ先に浮かぶのはこの不安ではないでしょうか。お金のことを詮索するようで気が引ける、相手を疑ってしまう自分に罪悪感がある。そう感じるのも自然なことです。ただ、返済義務の有無は感情ではなく法律で決まっています。正しく知っておくことは、あなたと相手の両方を守ることにつながります。

結論:結婚しても、相手が個人として作った借金をあなたが返す義務は原則ありません。民法は夫婦別産制を採っており、借金も本人だけのものだからです。例外は、あなた自身が保証人になった場合と、生活費など日常の家事に関する借金の2つ。この記事では民法上の原則と例外、奨学金など種類ごとの考え方、離婚・婚約解消と慰謝料の扱いまで解説します。

結婚相手の借金に返済義務はない——民法の「夫婦別産制」

まず大前提から確認します。民法762条1項は、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に自分の名義で得た財産を「特有財産」と定めています。夫婦であっても財産は別々、という考え方(夫婦別産制)です。

民法の夫婦別産制について調べる様子

この原則は借金にもそのまま当てはまります。相手が独身時代に作った借金はもちろん、結婚後に相手が自分名義で借りたお金も、債務者はあくまで本人です。婚姻届を出した瞬間に配偶者へ返済義務が移る、といった仕組みは存在しません。貸金業者が「配偶者なのだから代わりに払え」と請求することも、法律上認められていません。

まして婚約中の段階であれば、あなたはまだ法律上の配偶者ですらありません。婚約者の借金についてあなたが責任を負う根拠は、後述する保証契約を自分で結ばない限りないのです。

例外的に返済義務が生じる2つのケース

原則は「義務なし」ですが、例外が2つあります。

ケース あなたの返済義務 根拠
自分が保証人・連帯保証人になった あり 自分が結んだ保証契約
生活費など日常の家事に関する借金 連帯して責任を負う 民法761条(日常家事債務)
ギャンブル・浪費など個人的な借金 なし 本人だけの債務
婚約段階の相手の借金 なし 婚姻前は761条の適用もない

1つ目は、あなた自身が保証人・連帯保証人として契約した場合です。これは「配偶者だから」ではなく「保証契約を結んだから」生じる義務です。結婚後、相手の借り換えなどの場面で署名を求められても、応じる義務はありません。

2つ目が民法761条の「日常家事債務」です。食費や家賃、光熱費、子どもの教育費など、夫婦の共同生活に通常必要な範囲の債務については、夫婦が連帯して責任を負うとされています。ただしこの範囲は日常生活のレベルにとどまり、ギャンブルの借金や高額な個人的浪費、事業資金の借入までは含まれないと考えられています。

奨学金・ギャンブル・事業資金——種類ごとの考え方

一口に借金といっても、性質によって受け止め方は変わります。

  • 奨学金:本人が学ぶために借りた本人名義の債務で、結婚してもあなたに返済義務は生じません。保証人(多くは親族)に義務が生じるのも、保証契約を結んだ本人だけです。計画的に返済されている奨学金は、過度に不安視しなくてよい借金といえます。
  • ギャンブル・浪費による借金:法律上あなたに義務はありませんが、繰り返されやすい性質の借金です。結婚後の家計にどう影響するかは、義務の有無とは別に冷静に見ておく必要があります。
  • 事業資金:本人(または会社)の債務ですが、金融機関から配偶者が連帯保証を求められる場面はあり得ます。求められても応じる義務はなく、署名すれば上記の例外1つ目に該当します。
みさと(婚約者の借金が発覚した経験あり)

婚約中に相手の借金が発覚したとき、「結婚したら私も返すの?」と頭が真っ白になりました。でも調べてみると、保証人にならない限り義務はないと知って、少し冷静になれたんです。そのうえで金額と使い道を開示してもらってから結婚するか判断すると決めました。義務の有無と、結婚するかどうかは別の問題なんですよね。

難しいのは、金額や借入先についての相手の申告が本当かどうか、あなたの側から確かめる手段が乏しいことです。信用情報は本人しか開示できないため、外から確かめられるのは生活実態までであり、その部分は調査の専門家に相談する領域になります。

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借金を理由に離婚できる?婚約解消と慰謝料

結婚後に発覚した場合(離婚)。借金があること自体は、民法770条が定める法定離婚事由に直ちに当てはまるわけではありません。ただし、浪費やギャンブルで借金を繰り返して家計が立ち行かなくなり、夫婦関係が修復できない状態に至っていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。また、離婚時の財産分与では、住宅ローンなど夫婦の共同生活のために生じた借金は清算の中で考慮されることがある一方、一方の個人的な借金の負担を押し付けられることはないと考えられています。

借金について婚約者と話し合う場面

婚約中に発覚した場合(婚約解消と慰謝料)。婚約は法的な保護を受ける約束であり、正当な理由のない一方的な破棄は慰謝料の対象になり得ます。逆に言えば、多額の借金を隠されていたという事情は、婚約を解消する正当な理由として評価され得るもので、その場合にあなたが慰謝料を支払う義務を負う可能性は低いと考えられます。もっとも判断は事案ごとで、金額が大きい場合や相手が争う姿勢を見せる場合は弁護士に相談してください。なお、慰謝料や返済をめぐる相手方との交渉を代行できるのは弁護士だけです。探偵や興信所に交渉を頼むことはできません。

ちはる(婚前調査を依頼した経験あり)

私が婚前調査を依頼したときの気持ちは、「白黒つけたい」というより「安心して結婚したい」でした。お金の話は結婚後のほうがずっと切り出しにくくなります。疑いを抱えたまま入籍するより、結婚前に事実を確認して自分の意思で決めるほうが、相手に対しても誠実だと今は思っています。

結婚前にできること——借金の有無を確かめるには

相手の借金を確かめる方法は、法律上かなり限定されています。

  • 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への照会は本人にしかできません。 あなたが第三者として婚約者の借入状況を照会することは、探偵や興信所に頼んでも不可能です。
  • 最も確実なのは、本人に信用情報を開示してもらい、一緒に確認する方法です。結婚前のお金の話し合い(家計・保険・ローン計画)の一環として提案する形なら、切り出しやすくなります。
  • 本人が開示に応じない、説明に不自然な点がある場合、探偵が調べられるのは生活実態からの推認(住まいや勤め先の状況、金遣い、督促の気配といった外から見える事実)までです。

また、本人だけでなく親や実家の借金が気になるケースもあります。家族の借金があなたたちに及ぶ経路と確認方法は結婚相手の親・実家の借金は調べられる?で整理しています。探偵の無料相談で何をどう話せばよいか迷う方は無料相談の進め方も参考にしてください。

まとめ

  • 結婚しても相手の借金の返済義務は原則ない(民法762条・夫婦別産制)
  • 例外は「自分が保証人になった場合」と「生活費など日常家事に関する借金(民法761条)」の2つ
  • 奨学金は本人の債務で配偶者に義務なし。ギャンブルの借金も義務はないが、家計への影響は別問題
  • 借金自体は直ちに離婚事由ではないが、浪費で関係が破綻すれば認められる可能性がある。婚約解消では借金の隠匿が正当な理由と評価され得る
  • 信用情報は本人開示のみ。第三者は照会できず、確かめるなら本人の開示か生活実態の調査

返済義務がないと知るだけでも、不安の輪郭はずいぶんはっきりします。そのうえで結婚に進むのか、立ち止まるのか。決めるのは法律ではなくあなた自身です。判断の材料をそろえることを、ためらわないでください。

よくある質問

結婚したら相手の借金は夫婦共有の借金になりますか?
なりません。民法762条は夫婦別産制を定めており、婚姻前・婚姻中を問わず本人名義の借金は本人だけの債務です。婚姻届の提出によって配偶者に返済義務が移る仕組みはありません。
相手が返済を滞納したら、私に請求が来ることはありますか?
あなたが保証人・連帯保証人になっていない限り、貸金業者があなたに支払いを請求する法的根拠はありません。督促は債務者本人に対して行われます。ただし、生活費など日常家事の範囲の債務は夫婦が連帯して責任を負うとされる点には注意が必要です。
奨学金が残っている人と結婚したら、私も返すことになりますか?
奨学金は借りた本人の債務であり、結婚しても配偶者に返済義務は生じません。保証人としての義務を負うのは、保証契約を結んだ人(多くは本人の親族)だけです。
借金を隠して結婚した相手と離婚できますか?
借金の存在だけで直ちに法定離婚事由になるわけではありませんが、浪費やギャンブルによる借金の繰り返しで夫婦関係が修復困難な状態に至っていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。個別の見通しは弁護士に相談してください。
婚約者の借金を理由に婚約を解消したら、慰謝料を請求されますか?
婚約破棄には正当な理由が必要とされますが、多額の借金を隠されていたという事情は正当な理由として評価され得るため、あなたが慰謝料の支払い義務を負う可能性は低いと考えられます。判断は事案によるため、争いになりそうな場合は弁護士への相談が安心です。

まとめ

身元・身辺調査は合法的な範囲で行うことが大前提です。多くの探偵事務所は無料相談を受け付けているので、目的と知りたいことを整理して相談してみてください。

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相手のことを確かめないまま大きな決断をするのはリスクです。身辺調査に対応する専門家に相談することで、調べられる範囲と費用が整理できます。街角相談所 -探偵-ならあなたに合う探偵社を無料で診断・紹介。

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